OPTPiX SpriteStudioのソフトウェア使用許諾契約書の内容を掲載するとともに、ご利用の方に知っていただきたいポイントを右側に掲載しています。

なお、ソフトウェア使用許諾契約書の内容とポイントの内容に差異がある場合は、ソフトウェア使用許諾契約書の内容が優先されます。

ソフトウェア使用許諾契約書(EULA)

本契約書は、株式会社CRI・ミドルウェア(以下「当社」)が提供する「OPTPiX SpriteStudio」(以下「本ソフトウェア」という)のご使用条件等を定めたものです。本ソフトウェアには、プログラム、画像、ドキュメント等が含まれます。お客様が同意ボタンをクリックし、本ソフトウェアのダウンロード、インストールまたは使用を開始した時点で本契約のすべての事項に同意いただいたものとみなされます。本契約の全部または一部に同意できない場合は、直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、お客様の端末から本ソフトウェアをアンインストールしてください。

第1条 使用許諾

  1. 当社は、お客様に対し、本ソフトウェアをコンピュータ上で実行して使用する非独占的権利を許諾します。
  2. 当社が別途期間を限定して使用を許諾した場合、その期間に限り、本ソフトウェアの使用を許諾します。
  3. 当社とお客様との間に売買基本契約その他継続的契約の基礎となる契約がある場合でも、本ソフトウェアのご使用条件等についてはこの契約の条項が優先的に適用されます。

第2条 ライセンス認証

  1. 本ソフトウェアには、不正使用を防止するプロテクト技術が組み込まれています。前条の使用権は、お客様が所定のライセンス認証を行うことを条件に有効となります。
  2. 本ソフトウェアは、ライセンス認証のため、起動の際、お客様の確認を得ずに、本ソフトウェアのライセンスキーとお客様のコンピュータの固有情報を、当社の管理する認証サーバーに送信することがあります。なお、当社は、この情報をライセンス認証以外の目的で使用することはありません。
  3. 本ソフトウェアは、機能使用に関する統計情報(以下「統計情報」という)を当社の管理するサーバーに送信する機能を持っています。当社は、統計情報を当社製品の機能強化・改良のために利用します。統計情報には、お客様固有の情報(お客様を特定する情報、お客様が作成する画像データ)は一切含まれていません。

ポイント

  • 認証サーバーへはインターネット経由でアクセスしますので、インターネット接続ができないPCや認証サーバーとの通信に制限が設けられた環境では利用できません。

第3条 知的財産権等

  1. 本ソフトウェアに関する著作権その他一切の知的財産権は、当社または当社にライセンスを許諾する第三者に留保されます。
  2. 当社は、お客様が本契約に違反しない範囲で本ソフトウェアを利用して作成したデータに対し、権利を主張することも義務を負担することもありません(ここでいうデータとは、画像データ、マクロファイル、パレットファイル、アニメーションデータ等を指します)。

ポイント

  • 制作したデータの著作権は制作した方のものとなります。

第4条 対価の支払

  • お客様は、本契約の対価として、当社に対し、別途取り決めた対価を支払う義務を負担します。

第5条 保証範囲

  1. お客様の本ソフトウェアの使用、または使用不能から生ずるいかなる直接的または間接的損害についても、当社は一切責任を負わず、損害賠償義務を負担しません。
    但し、本ソフトウェアの使用不能が明確に当社の責めに帰すべき場合には、お客様が本ソフトウェアについて当社に支払済みの使用料の範囲で返金に応じる場合があります。
  2. お客様がハードウェアキーを紛失・損傷するなどして本ソフトウェアが使用不能となった場合であっても、当社は原則としてハードウェアキーの再発行をいたしません。

ポイント

  • ネットワーク障害で認証ができない等外的要因による問題などの責任は負いかねます。
  • ハードウェアキーを利用されている場合、破損や紛失時の対応はいたしかねます。

第6条 サポート

  1. 本ソフトウェアの想定していない不具合(バグ)、またはそれに類するものが発見された場合、当社は、必要に応じてその情報をお客様に開示するとともに、不具合等を修正いたします。ただし、情報提供または修正の必要性や時期については当社がその判断に基づき決定いたします。
  2. 当社は、本ソフトウェアの本バージョンの販売が終了した場合であっても、その後1年間にわたりサポートを継続します。その詳細は当社ホームページにて開示いたします。

ポイント

  • 販売を終了した場合、インストーラの提供や問い合わせへの対応は販売終了日から1年後までとなります。

第7条 禁止事項

  1. お客様は、当社の承諾なく以下の行為を行うことができません。
    1. 本契約に基づく使用権を譲渡または再使用許諾すること
    2. 本ソフトウェアまたはハードウェアキーの一部または全部を複製したり、第三者に貸与または譲渡すること(但し、通常の使用のため記憶装置にインストールする方法で本ソフトウェアを複製する場合を除く)
    3. 本ソフトウェアを翻訳、変形その他の方法で翻案した製品(本ソフトウェアの別言語バージョンを含む)を作成すること
    4. 本ソフトウェアを組み込んだ製品を作成し、または、サービスを実施すること
    5. 本ソフトウェアについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイルもしくは逆アセンブルを行い、または、ソースコードを解析すること
    6. ライセンスキーを第三者に告知し、または、漏洩すること
    7. 外部のプログラムまたは外部のコンピュータにより本ソフトウェアを操作すること(リモートデスクトップ等による本ソフトウェアの操作を含む)
    8. 当社の承諾なく、または、法令に違反して本ソフトウェアを輸出すること
  2. お客様は、本契約に違反して当社に損害を与えた場合、または、本ソフトウェアに関する知的財産権の侵害により当社に損害を与えた場合、これを賠償する義務を負担します。また、この場合、当社は直ちに本契約を解除することができます。

ポイント

  • リモートデスクトップでの操作には対応していません。

第8条 ライセンスの種類による特則

  1. Businessライセンスの特則

    お客様は、本ソフトウェアと同時に提供される「OPTPiX SpriteStudio License Manager」の管理の下、本ソフトウェアを複数台のコンピュータにインストールし、契約したライセンス数の範囲で使用することができます。

Businessライセンスについて

  • インストールできる台数に制限はありませんが、契約内容により同時に起動できる台数は異なります。
  1. Professionalライセンスの特則

    お客様は、本ソフトウェア1ライセンスを1人の開発者が使用するコンピュータ2台にインストールして使用することができます。

Professionalライセンスについて

  • 「デスクトップPCとノートPCにインストールして使う」など、同じユーザーが所有する2台のPCにインストールできます。
  1. Starterライセンスの特則
    1. お客様は、本ソフトウェア1ライセンスを1人の開発者が使用するコンピュータ2台にインストールして使用することができます。
    2. 直近会計年度の売上高が1000万円未満の事業者(個人もしくは法人)は、無償で本ソフトウェアを使用できることとします。
    3. お客様が、本項(2)の条件を満たさなくなった場合、Starterライセンスで本ソフトウェアを使用することはできません。お客様が本ソフトウェアの使用継続を希望される場合は別途お問い合わせください。なお、本項(2)の条件を満たさないことが判明した場合、当社は直ちに本ソフトウェアの使用を停止することができます。
    4. 当社は第5条の保証範囲および第6条のサポートの責任を負担しません。
    5. お客様は、本ソフトウェアを使用して開発した製品に、当社が別途定める条件に従って、ロゴを表示させる義務を負担します。

Starterライセンスについて

  • 「デスクトップPCとノートPCにインストールして使う」など、同じユーザーが所有する2台のPCにインストールできます。
  • 売上高に関する条件を満たす個人・法人・団体(インディゲーム開発チーム等)は無償で利用できますが、これを超えた場合はProfessional、またはBusinessライセンスへの移行が必要です。
  • ロゴの表示義務等の詳細はこちらのページをご覧ください。
  1. Academicライセンスの特則
    1. お客様は、本ソフトウェアと同時に提供される「OPTPiX SpriteStudio License Manager」の管理の下、本ソフトウェアを複数台のコンピュータにインストールし、契約したライセンス数の範囲で使用することができます。ただし、お客様の管理上の理由で「OPTPiX SpriteStudio License Manager」を利用できない場合は、本ソフトウェア1ライセンスを1人の学生・生徒が使用するコンピュータ1台にインストールして使用することが出来ます。
    2. お客様は、本ソフトウェアを、教育目的でのみ使用することができます。教育目的とは、指導員の管理の下、本ソフトウェアを自己の主催する教育機関の学生・生徒に直接操作させ、本ソフトウェアを利用してデータを作成する技術を習得させる目的を指します。
    3. お客様は本ソフトウェアを、本項(2)で規定した目的以外で利用することはできません。
    4. お客様は、無償で本ソフトウェアを使用できることとします。
    5. 当社は第5条の保証範囲および第6条のサポートの責任を負担しません。

Academicライセンスについて

  • お申し込みいただけるのは学校・専門校などの教育機関のみです。学生が申し込むことはできません。
  • 教育機関で教育を受ける人が授業・課題制作に利用できます。
  • インストールできるのは1人1台までです。
  • 商用利用や授業・課題作成以外の用途には利用できません。
  1. Trialライセンスの特則
    1. お客様は、本ソフトウェアを、本条1項または2項の各ライセンスの導入の是非を検討する目的でのみ使用することができます。
    2. 使用目的以外の使用条件については、本条4項のAcademicライセンスの特則を準用します。

Trialライセンスについて

  • インストールできるのは1人1台までです。
  • 導入検討のためだけに利用できます。商用・業務利用はできません。

第9条 契約の終了

お客様は、本契約の終了後、本ソフトウェアにハードウェアキーが付属している場合はこれを当社へ返却しなければなりません。

ポイント

  • 通常はオンライン認証またはフローティング認証になりますので、契約終了後返却物はありません。

第10条 反社会的勢力の排除

  1. お客様は、当社に対し、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはその関係者、その他反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたってもこれらに該当しないことを確約するものとします。
  2. お客様は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いる行為、風説の流布、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ってはならないものとします。
  3. お客様が前二項に違反することが判明した場合、当社は直ちに本契約を解除することができます。本項に基づく解除によりお客様に損害が生じた場合であっても、当社は賠償義務を一切負担しません。

第11条 その他

  1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
  2. 本契約は、日本語で締結され、日本語による解釈がいかなる言語による翻訳にも優先されるものとします。
  3. 本契約の解釈及び履行に関して生じる一切の紛争の解決については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

改定日:2022年5月25日