マーキュリー規約

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0.マーキュリー規約前文
マーキュリー規約とは諸プログラムなどの取り扱いに関する、私こうのたけしが独自に作成した規約です。 amiwareとは、自分の作成したプログラム等を「フリーソフト」という用語の元に集約されてしまうことを避けるために創られた言葉です。すなわち、より独自のものであることが印象づけられるよう'マーキュリー規約'という規約を作成し、新たに'amiware'というジャンルを確立しようと考えたのです。

1.真の理念
マーキュリー規約にはもうひとつ重要な理念が含まれています。それは、「セーラーマーキュリー」「水野亜美」等の言葉を広く一般に浸透させることであります。 世間一般には不幸なことに彼女を知らない人がいます。また、知っていてもその魅力について、ちゃんと理解できていない人もいます。amiwareは単なる一つの媒体として、彼女の魅力を広く浸透させることを目標としています。そのためにはあらゆる手段を講じることをいとわないでしょう。

2.amiwareなどの表記について
2.1
'amiware'は原則として、半角小文字で表記します。ただし、以下のような表記も不可能ではありません。
  • AMIWARE
  • AMIware
  • 亜美ware
  • 亜美WARE
  • 亜美ウェア
  • アミウェア
  • アミware
2.2
'マーキュリー規約'は原則として'マーキュリー'の部分を全角カタカナで、'規約'の部分を全角漢字で表記します。ただし、以下のような表記も不可能ではありません。
  • マーキュリー規約
  • mercury規約
  • MERCURY規約

3.amiwareについて
3.1
amiwareである要件は、ドキュメントなどで'amiwareである'旨の表記を行ってることです。これはプログラムに限らずデータ等でも同様です。また、amiwareに付属するドキュメント、データ、ソースなどはamiwareと同等の扱いを受けます。
3.2
amiwareの一部を使用したり、amiwareを改造することによって作成されたものはamiwareとなります。
3.3
amiwareは原則として無保証です。amiwareによる不都合に対しては作者はなんの責任も持ちません。
3.4
amiwareは無償である必要はありません。作者が必要と認めた場合には、それに対して価格を設定することが可能です。また、作者が認めればそれを商利用することも可能です。
3.5
個々のamiwareに添付されるドキュメントに特別な事項が書かれた場合は、マーキュリー規約より優先されます。
3.6
amiwareのソースの一部分を利用してプログラムを作成する場合、基本的に承諾をとる必要はありません。ただし、amiwareのソースの一部分または全部を利用して作成されたプログラムもまたamiwareとして扱われます。
3.7
amiwareを改造などしたものを発表する場合は、原則としてあらかじめ原作者に連絡する必要があります。

4.配布について
4.1
amiwareを配布する場合は、オリジナルで配布されていたファイルなどの状態を保たなくてはなりません。
4.2
原則としてamiwareの転載は、承諾を得てから行ってください。ただし、その必要がないと明記されている場合はその限りではありません。転載先でもそのプログラムがamiwareであることは明記しなくてはなりません。1行タイトルなどには/AMI/などのヘッダをつける必要があります。この場合'AMI'は半角大文字または半角小文字です。これは省略できません。
4.3
マーキュリー規約について記したこのドキュメントについても、基本的にamiwareと同等の扱いを受けます。ただし、マーキュリー規約の配布に関しては、配布されるマーキュリー規約は最新のものであれば配布に際し特に承諾を得る必要はありません。

5.その他
5.1
不明な点については、随時問い合わせてください。
5.2
マーキュリー規約は現在、その詳細を検討/作成中です。今後、その内容が追加/削除/変更などされる可能性は否定できませんが、その際には新しい規約が優先されます。amiwareは常に最新のマーキュリー規約の内容に基づきます。

6.マーキュリー規約に関しての連絡先
panicBBS        KONO
日経MIX         t.kono@mix.or.jp
NIFTY-Serve     BXA03577@niftyserve.or.jp